皆さんは、広告ガイドラインについてどの程度把握しているでしょうか。
チラシやパンフレットなどの広告媒体に何気なく書いた言葉が広告ガイドラインに遵守していなかったり、広告関連法令に違反していたりする可能性があります。本記事では、広告ガイドラインに関することや現在議論中である『整骨院』の名称広告の取り扱いについて解説しています。
ぜひ参考にしてください。
医療広告ガイドライン
医療広告ガイドラインは、正式には”医業もしくは歯科医業または病院もしくは診療所に関する広告等に関する指針”と呼ばれます。
医療広告に関する基本的な考え方や広告規制の対象範囲、禁止される広告の事例など遵守すべき事項がまとめられています。
制定された経緯
看板やチラシなどの広告に関しては、医療法によって制限されてきました。近年、インターネットが普及し、ウェブサイトなどの規制に関して明確に定められていなかったのが事実です。
そのため、おもに美容医療分野での誇大広告や虚偽広告などにより、事業所と消費者間でのトラブルが増加しました。
そこで、利用者さまの安全確保や誤解防止のために2018年に制定されたのが、医業もしくは歯科医業または病院もしくは診療所に関して広告し得る事項等および広告適正化のための指導等に関する指針(以下、医療広告ガイドライン)です。
医療分野における広告規制についての基本的考え方
医療広告ガイドラインの基本的な考え方には、以下の2つが挙げられます。
- 医療は人の生命・身体に関わるサービスであり、不当な広告により受け手側が誘引され、 不適当なサービスを受けた場合の被害は、ほかの分野に比べ著しいこと
- 医療は極めて専門性の高いサービスであり、広告の受け手はその文言から提供される実際のサービスの質について事前に判断することが非常に困難であること
上記のような考え方があるため、限定的に認められた事項以外は原則広告禁止とされ、客観性・正確性を確保し得る事項については、広告事項としてできるかぎり幅広く認めるとしています。
あはき・柔整広告ガイドラインについて
あはき・柔整広告ガイドラインは、利用者が適切に施術所を選択するために、必要かつ正確な情報の提供を確保する観点から広告運用の留意事項について定められたものです。
広告の定義
あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業(以下、あはき)法第7条および柔整師法第 24 条の対象となるあん摩マッサージ指圧師やはり師、きゅう師または柔道整復師に関する広告の該当性については、次の1から3までの要件のいずれも満たす場合に該当するものと定義されています。
- 施術者又は施術所が、自らまたは第三者をして利用者を自らの施術所に誘引する意図があること 【誘引性】
- 施術者の氏名または施術所の名称が特定可能であること 【特定性】
- 一般人が認知できる状態にあること 【認知性】
広告できる事項、違反例
広告可能な事項について、以下のようなものが挙げられます。
- 施術者である旨ならびに施術者の氏名および住所
- 施術所の名称
- 施術所の電話番号および所在の場所を表示する事項
- 施術日または施術時間
それぞれみていきましょう。
1.施術者である旨並びに施術者の氏名および住所(あはき師法第7条第1項第14号、柔整師法第24条第1項第1号関係)およびあはき師の業務の種類(あはき師法第7条第1項第2号)
あん摩マッサージ指圧師やはり師、きゅう師または、柔道整復師である旨を広告に記載することが可能です。
また、”国家資格保有”の表記も併せて広告することができます。
広告可能な事項の具体例
- あん摩マッサージ指圧師(国家資格保有)
- はり師(国家資格保有)
- きゅう師(国家資格保有)
- 柔道整復師(国家資格保有)
広告不可な事項の例
あん摩マッサージ指圧師やはり師、きゅう師または柔道整復師以外は広告不可になりますが、特に留意すべき表現として、以下のようなものが挙げられます。
- 東洋医学療法や伝統鍼灸、漢方、整体、カイロといった、あはき・柔整以外の業務の種類や、これらの民間資格を保有している旨
- 外国におけるあん摩マッサージ指圧師等類似資格を保有または経歴を有している旨
上記のものは広告への掲載はできないため、注意しましょう。
2.施術所の名称(あはき師法第7条第1項第3号、柔整師法第24条第1項第2号関係)
利用者が安心・安全に施術を受けるには、利用者が正しい情報に基づいて施術所の選択が重要です。
そのうえで、施術所の名称は重要な情報となります。利用者が認知できる名称にするために、以下の点に注意が必要です。
- 国家資格保有者による、あはき・柔整の業態の施術所
- 法令に基づき都道府県に届けられた適法な施術所
- 医療機関と紛らわしい名称を用いない施術所
具体例について、それぞれみていきましょう。
広告可能な名称の例
- 提供する施術業態(マッサージ、指圧等)に”院″、施術所(院)または、”治療院(所)”を付けること
例:〇〇マッサージ院、〇〇はり・きゅう院、〇〇はり施術所、〇〇鍼灸施術院、〇〇柔道整復院、〇〇鍼灸治療院、〇〇鍼灸療院、〇〇鍼灸治療所等 - マッサージ、はり等の業務の種類のみを表記すること (例: 〇〇マッサージ、はり・きゅう〇〇等)
- 施術所が併設されている場合等に併記すること (例: 〇〇接骨院・鍼灸院、〇〇接骨院・〇〇鍼灸院等)
広告不可な名称の例
上記以外は広告不可と定められています。なお、広告不可な表現については、英語にするなど表現方法を変えても不可であることに注意しましょう。
特に留意すべき表現について、以下のものが挙げられます。
- 病院または診療所等と誤解する恐れがあるものを含んでいる名称 (例:〇〇診療所、〇〇治療所、〇〇治療室等)
- あはき、柔整以外の施術所と紛らわしい名称 (例:カイロプラクティック、整体、リラクゼーション等)
- 提供する施術業態が混ざっている名称 (例: 〇〇鍼灸接骨院、〇〇マッサージ接骨院)
- 対象者を限定するもの (例:〇〇女性専門療院、〇〇レディース、子ども、スポーツ、アスリート、 美容、交通事故専門、むちうち専門等)
- 施術内容、技能、方法を含んでいる名称例:東洋医学、温鍼、中国鍼灸、美容鍼灸、不妊鍼灸、更年期障害、背骨専 門、漢方、気功、無痛治療、電気療法等
- 効能を含んでいる名称、優良な施術所と思わせる名称 (例:姿勢改善、小顔矯正、骨盤矯正、たくみ等)
- 広告不可とされている名称と広告可能とされている名称を併記している名称 (例: メディカル〇〇鍼灸院、サロン〇〇接骨院等)
- その他,施術所と分かりにくい名称 (例:〇〇堂、〇〇館、〇〇道場、〇〇センター、〇〇ステーション、サロ ン、ほぐし処 等)
3.施術所の電話番号および所在の場所を表示する事項(あはき師法第7条第1項第3号、柔整師法第24条第1項第2号関係)
電話番号および所在の場所を表示する事項に関して、利用者の便宜を図るためのものは、広告可能であるとしています。
広告可能な事項の例
- 電話番号にはFAX番号も含まれること
- フリーダイヤルである旨
- 電話の受付時間等
- 所在の場所には郵便番号、最寄駅等からの道順および所要時間、案内図、地図等が含まれること
- 情報の伝達に関する事項(電子メールアドレス、ウェブサイトのアドレス、QRコード 等)
広告不可な事項の例
上記以外は広告不可と定められていますが、特に留意すべき表現として、以下のものが挙げられます。
- 施術者の技能等広告可能でない事項を暗示する電話番号のルビ 例:1374(痛みなし)、3776(みな治る)等
4.施術日又は施術時間(あはき師法第7条第1項第4号、柔整師法第24条1項第3号関係)
施術日および施術時間は、利用者に対し提供するべき情報のため、可能なかぎり記載するのが望ましいとされています。
ただし、医療と紛らわしく診療を必要とする状態の方が、適切な診療を受ける機会や施術所の利用を希望する者の適切な施術を受ける機会を阻害するおそれがある表記は認められていません。
広告可能な事項の例
- 時間による施術内容の別 例:午前施術・午後出張施術等
- 受付時間、施術曜日、休日
- 施術のほか初検、再検、往療、施療と表記すること 例:往療日、施療日、施療時間等
広告不可な事項の例
上記以外は広告不可とされていますが、特に留意すべき表現として、以下のものが挙げられます。
- ”診療”と表記すること 例:診療日、診療時間、診療中等
- ”診察”と表記すること 例:診察日、診察時間、診察中等
- ”診”と表記すること 例:休診日、初診、再診、往診等
- ”治療”と表記すること 例:治療日、治療時間等
『整骨院』という名称広告にまつわる議論
現在、接骨院を含めた施術所の数は日本全国で5万件を超え、コンビニエンスストアよりも多いと言われています。
名称を”〇〇整骨院”と表記する施術所も多いですが、これまで”整骨院”と表記する是非について議論されてきました。過去の議論や”整骨院”の名称取り扱いに関する動向についてみていきましょう。
広告検討会における過去の議論
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師および柔道整復師等の広告に関する検討会において、柔道整復師の施術所の名称として”整骨院”が適切かどうか検討されてきました。
現在、法的に”ほねつぎ、または接骨”は広告し得る事項として認められています。
しかし、施術所の名称として”接骨院”よりも”整骨院”という名称で認可されている施術所のほうが多いです。
2019年に開催された広告に関する検討会から、”整骨院”の名称の是非について広告ガイドラインに記載するか議論されてきました。
『整骨院』の名称の取り扱いについて
施術所の広告可能な名称として、”整骨院”は広告ガイドラインに明記されていません。
2024年7月に開催された広告に関する検討会では、日本柔道整復師会からの要望を踏まえ、”整骨院”という名称の取り扱いについて議論されました。
その検討会では、”整骨院”という名称広告の使用の是非について広告ガイドラインに明記しないと結論づけられています。
ただし、広告ガイドラインには明記されていませんが、新規開業の際に”整骨院”で届出がおこなわれた際に認可してきたという事実があります。
そのため、この点に関しては検討会でも議論が難航しており、今後も議論が続くでしょう。
広告掲載に関する注意点
広告掲載については広告ガイドラインだけでなく、広告に関連した法令もいくつかあるため、使用する用語や名称には注意が必要です。
ホームページでの記載について
利用者さまは、施術所を選択する際に情報収集の手段としてインターネットを用いることが多いでしょう。
あはき師法および柔整師法では、原則としてインターネット上のウェブサイト等は、広告規制の対象とはなりません。
しかし、あはき師法または柔整師法のほかにも広告関連法令等があり、これらにおいては、施術所のウェブサイト等も規制対象となります。
そのため、ウェブサイトの適切な在り方を”あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業もしくは柔道整復業または、これらの施術所に関して広告し得る事項等および広告適正化のための指導等に関する指針”に定め、関係各所で自主的な取り組みを促すとしています。
まとめ
本記事では、広告ガイドラインについて現在明記されている内容や直近でおこなわれた検討会の内容も踏まえて解説してきました。
現在、あはき・柔整広告ガイドラインについては、記載する内容について検討されている最中です。
ガイドラインだけでなく法律も関わり、広告に掲載内容の是非については知らなかったでは済まされないため、最新の情報を把握しておきましょう。
【参考記事】
・医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001304536.pdf
・「医療広告ガイドライン」を知っていますか?
https://www.medical-design.co.jp/archives/blog/3078
・医療広告ガイドラインとは?Web担当者も知っておきたい代表的なNG表現
https://anagrams.jp/blog/medical-advertising-guidelines/
・広告ガイドライン等について
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000094745.pdf
・あはき・柔整広告ガイドラインに記載する内容(案)
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001255268.pdf
・第11回あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師および柔道整復師等の広告に関する検討会情報はこちら!!
https://artra-s.com/news/detail.php?seq=194
・2024-7-12 第11回 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師および柔道整復師等の広告に関する検討会
https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/001293872.pdf
・あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業もしくは柔道整復業またはこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(案)
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001274733.pdf